事務所からのお知らせ


 とりあえず司法書士へ相談しましょう。    

 どこへ相談したらよいかわからない。そんな時は、とりあえず司法書士へ相談しましょう。
 司法書士で応じることができるご相談は司法書士がご対応します。
 そうでないご相談は、しかるべき相談先をご案内いたします。

    
    とりあえず司法書士へ相談



 相続登記義務化について    

 兵庫県司法書士会より相続登記義務化に関するリーフレットの提供がありましたので、印刷する等してご活用ください。

    
    相続登記の義務化について
    
 相続登記義務化に関する詳しい内容は、兵庫県司法書士会たんば支部の無料相談会やお近くの司法書士までお尋ねください。



 司法書士報酬について     

 司法書士に業務を依頼された場合の司法書士報酬については、業務の性質上、内容が千差万別であるため、一律にお答えすることは難しいところです。

 よって、司法書士報酬の詳細については、具体的な相談をいただいたうえでお答えする形になりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

 なお、参考までに、日本司法書士会連合会より報酬アンケートの結果が公表されていますので、こちらもご参照ください。

 司法書士報酬アンケート結果https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/




 法務局から相続登記を促す通知(長期間相続登記等がなされていないことの通知)を受取られた方へ  

 標記の通知を神戸地方法務局から受け取られた方で、司法書士への相談を希望される場合は、@司法書士会たんば支部開催の無料相談会またはA各司法書士事務所に相談しましょう。

 @の場合は、法務局からの通知書、法務局で取得した法定相続人情報写し、該当土地の登記事項証明書、公図写し、簡単な親族家系図(手書きのメモでもOK)等を持参されると、相談がスムーズに進む思われます。

 Aの場合で、法定相続人情報の閲覧作業を司法書士に依頼されたい場合は、下記のものをご持参ください。
 ・ 法務局からの通知書
 ・ 本人確認資料(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等の顔写真付きのもの)
 ・ 印鑑(認め印で可)
 ・ その他、お手持ちの参考資料一式(該当土地の登記事項証明書、公図写し、簡単な親族家系図等)

 数年後には相続登記の義務化が施行されますので、ご準備はお早めに!!


兵庫県司法書士会少額事件に対する報酬助成制度  


 兵庫県司法書士会において標記の報酬助成制度が新たに設けられました。
 助成を受けるための諸々の要件が満たされる少額の裁判事件(請求額60万円以内)については、司法書士報酬につき、依頼者の方が最低2万円以上(消費税別)負担いただければ、限度付きで残りの司法書士報酬を司法書士会が負担してくれる制度です。民事法律扶助制度を利用しても費用倒れになるような少額事件(例えば請求額5万円の金銭請求事件)について利用価値があると思われます。なお、実費(印紙代、切手代等)は助成の対象になりません。詳しくはお尋ねください。
 なお、年度毎に助成の事業枠(本年度は50万円)がありますので、予めご留意ください。



ご相談者の皆様へ

 当事務所へご相談いただく際は、以下の点にご留意いただきますと、ご相談がスムーズに運ぶかと思いますので、ご参考下さい。

(1) 事前にお電話にて相談日時を御予約下さい。もちろん当日予約も可能です。また、お電話いただいた際、大まかなご相談内容をお伝えいただきますと、司法書士の側もご相談の準備ができますので、ご協力お願いいたします。

(2) ご相談に来られる際は、ご相談内容に関する書類等の資料をご持参下さい。例えば、以下のとおりです。なお、詳しくは事前のお電話の際に司法書士までお尋ね下さい。
 @ 不動産登記に関するご相談の場合
  対象物件の分かる登記簿謄本、契約書類、固定資産税明細書等、当事者の分かる住民票等
 A 商業法人登記に関するご相談の場合
  会社の登記簿謄本、定款、議事録等
 B 相続に関するご相談の場合
  相続関係の分かる戸籍謄本等の書類、簡単な家系図、遺産内容の一覧書、遺言書等
 C 裁判手続その他紛争に関するご相談の場合
  紛争事件の概要が分かる時系列表、事件に関係する契約書等の書類や写真等の証拠物等
 D 借金等の負債に関するご相談の場合
  借入先等が全て記載された簡単な一覧表、契約書、領収書、明細書その他関係書類一式

(3) ご本人の確認
 ご相談の結果、正式にご依頼いただく場合は、司法書士において依頼者様ご本人の確認をしなければなりませんので、ご本人かどうかの確認ができる以下のものをご持参下さい。
 @ 写真入りの証明書類(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等の公的証明書)
 A 上記@をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳等をご持参下さい。

(4) 印鑑の持参
 ご相談の結果、正式にご依頼いただく場合は、依頼書等に署名捺印をいただきますので、念のため認印をご持参下さい。


本人確認・意思確認業務に関するお願い

 司法書士業務におきましては、依頼者の方の本人確認(人物確認・意思確認・依頼内容の確認)と意思確認(依頼の内容・依頼の有無の確認)が法令・規則・会則等で司法書士の専門職としての職責上の義務とされております。これは司法書士の業務の性質上当然に要求されるものです。
 従いまして、依頼者様ご本人が直接依頼される場合は、その際に本人確認のために運転免許証等のご提示と写しの交付をお願いすることとなりますので、その際はご協力をお願い致します。
 また、登記業務等で複数の依頼者の方が存在するご依頼の場合は、原則として当事者様全員の本人確認・意思確認をお願いすることとなりますので宜しくお願い致します。
 なお、ご都合により直接当事務所にてご面談ができない場合は、原則として司法書士本職がご自宅等に出張したうえで本人確認・意思確認をさせていただくこととなります。
 最後に、司法書士に職責上要求されます本人確認・意思確認が十分に行えない場合は、他の代替方法(成年後見制度等)の利用ができる場合を除き、原則としてご依頼をお断りさせていただくこととなりますので、ご理解いただきますようお願い致します。



事務所移転のお知らせ(平成24年12月1日)

 平成25年1月1日(火)より、事務所を下記のとおり移転し、新事務所において営業を開始しております。
 今後ともくお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

       ( 新事務所 )
         〒669−2202
           兵庫県丹波篠山市東吹513番地
            司法書士稲山昌吾事務所
             TEL 079−594−2233
             FAX 079−594−0077
          ※ 所在地以外は変更はありません。