丹波篠山市の司法書士事務所
トップ
事務所紹介
主な取扱業務
代表者プロフィール
アクセス
登記・法律情報
法律倉庫(過去の記事)
行事案内
事務所からのお知らせ
関連先リンク
登記・法律情報
2025年3月
2025年2月
2025年1月
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月
2020年7月
2020年6月
2020年5月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年5月
2018年4月
2018年3月
2018年2月
2018年1月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年9月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2015年12月
2015年11月
2015年9月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年3月
2015年1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年9月
2014年8月
2014年7月
2014年12月
情報提供は必要最小限に(2014年12月27日・vol.215)
不動産の所有権移転登記等の権利に関する登記を法務局に申請する場合、現行の不動産登記法では原則として
登記原因証明情報(登記の原因となる事実又は法律行為の存在を証する書面)の提供が必須
とされています(不動産登記法61条)。したがって、例えば、売買による所有権移転登記を申請する場合、申請情報と共に売買の原因事実(売主Aがその所有する甲不動産を買主Bに売ったという事実)を記載した書面(売買契約書、売渡証書、報告式書面等)を法務局に提供することになります。
ところで、この登記原因証明情報ですが、
申請された登記の原因事実について法務局の登記官において確認・審査するために最低限必要な情報が記載されていれば足りる
とされていますので、基本的には登記申請情報の要項となる事項(登記の目的、登記原因及びその日付、申請当事者の表示、不動産の表示)のほかは、対象不動産について目的の登記をする原因となる債権行為等及びそれに伴う物権変動の要件事実が記載されていればよいことになります。
ところが、登記実務において、法務局に対し提供することになる登記原因証明情報の中には、上記のような必要な情報以外の情報が記載されていることが往々にしてあります。よくある例でいいますと、相続による所有権移転登記の登記原因証明情報として提供することが多い書面として遺産分割協議書(あるいは調停調書、審判書)がありますが、この遺産分割を証する書面の中には、登記申請に関係する不動産に関する項目のほかにも、現金、預金、株式、動産類等、不動産以外の分割に関する内容やその他相続人間の合意事項が同一書面に一緒になって記載されていることも多いと思います。そして、これら不動産の登記申請に関係しない記載事項については、当事者のプライバシーに関する事項等通常であれば他への公開を欲しない内容であることも多いと思われますので、たとえ相手が公的機関である法務局であったとしても、情報提供することに躊躇されることもあるでしょう。また、法務局に提供した登記原因証明情報は、
利害関係を理由に第三者が閲覧をする可能性
もありますので(不動産登記法121条2項)、尚更登記に関係のない情報まで提供することについては憚られます。
さて、では、法務局に提供する登記原因証明情報に登記審査に関係のない、しかも公開したくない情報が記載されている場合、どのように対処すればよいのでしょう。以下、一例をご紹介します。
@ 登記原因証明情報の原本還付を申請する。
A 原本還付に際して提供する登記原因証明情報の写しにおいて、登記審査に関係のない事項についてはマスキング処理(黒塗り等)をする、或は不要なページそのものを省く。なお、オンライン申請をする場合は、マスキング処理をした登記原因証明情報をPDF化して提供します。
(注意)
・くれぐれも原本そのものにマスキング処理をしないようにしましょう。
・原本還付の文言には、「抜粋」等の適宜の文言を加えておきます。
以上のようにすれば、少なくとも以後法務局に保管されるのは登記原因証明情報の写しであり、その書類には秘匿事項についてマスキング処理がなされていますので、閲覧等で第三者の目に晒されるおそれも無くなると思われます。もっとも、原本自体は法務局の職員さんに審査されますので、そこで内容を見られる分にはどうしようもありませんが、そこは職員さんを信頼するしかありません。
株券喪失株主の株式譲渡の方法(2014年12月18日・vol.214)
近年、いわゆる上場会社なんかの株式は全部電子化されたので現在は株券が発行されていませんが、他の中小零細株式会社(以下、単に「会社」といいます。)で株券発行会社においては、まだまだ株券は健在です(株券発行会社であるにもかかわらず実際には株券を発行していない会社もありますが)。そして、株券発行会社の株主が株式を譲渡する場合においては、株券が現物として存在することが必須です。なぜなら、株主が株式を譲渡する場合は、譲渡人から譲受人に対して株券を交付することが必要であり、
株券の交付を伴わない株式の譲渡は法的に無効
とされているからです(会社法128条1項)。
では、株式を譲渡したい株主において、譲渡に必要な株券を何らかの理由で喪失している場合、どうすればよいのでしょう。以下、主流である2つの方法をご紹介し、ちょっと検討してみましょう。
1.方法その1(会社に株券を再発行してもらう方法)
まず、通常思い付く方法として、会社に頼んで株券を再発行してもらう方法です。ところが、会社としては、一度発行した株券についてそう簡単に再発行するわけにはいきません。同一株式の株券を複数発行するということは、それだけ株取引のリスクを増大させることになるうえ(株券を持って株主を名乗る者が複数出現する)、株式関係が複雑になると会社の運営上も好ましくないからです。よって、会社としては、株券の二重発行、二重流通を防止するために、一定の手続を踏んで喪失株券を無効化し、その後に株券を再発行することになります。この喪失株券を無効化する手続を
「株券喪失登録制度」
といいます。因みに、昔はこんな制度はなく、喪失株券について裁判所での公示催告・除権判決を経なければ株券を無効化できませんでしたが、平成15年4月1日から株券喪失登録の制度が施行され、現在の会社法に引き継がれています。なお、株券喪失登録手続を経ずに発行した株券は無効な株券であるとされていますので注意が必要です。
さて、この「株券喪失登録」の制度ですが、法律上の規定は会社法221条以下にあります。また、多くの会社の定款にも関係する規定が置かれているものと思います(そういえばこの制度ができた直後のころ、私は司法書士の修行中でしたが定款の改正作業をよくやったものです)。したがって、会社としては、法令及び定款その他会社の取扱規定に基づいて、適切に手続を行うことになりますので、株主は、会社に対し、株券喪失登録手続を行うよう請求することになります。なお、手続の概要(株主名簿に登載された株式名義人が株券を喪失した場合を前提)は以下のとおりですが、詳細については会社に尋ねるか各自でお調べください。
@ 株券喪失株主から会社に対し、株券喪失登録簿に必要事項(会社法221条)を記載するよう必要書類等を添えて請求します(会社法223条)。
A 会社において、喪失株券を株券喪失登録簿に登録し、登録日の翌日から起算して1年を経過した日に当該株券は無効となります(会社法228条1項)。
B 登録期間の経過により株券が無効となった後、会社は、喪失株券の登録者に対し、株券を再発行します(会社法228条2項)。
以上の手続を経て、喪失株券が無効化された後、あらたに株券が再発行されましたら、あとは会社の
株式譲渡の承認決議
(会社法139条1項)を経たうえで株券を添えて株式を相手方に譲渡することになります。なお、譲渡後の
株主名簿の名義書換請求
も会社に対し忘れずに行いましょう。
2.方法その2(株券発行制度を廃止する方法)
そもそも株券を発行しない会社においては、株主が株式を譲渡する場合、株券自体が存在しないため、当事者間の
意思表示のみで株式の譲渡が可能
です。
したがって、株券発行会社である会社が
株券を発行する旨の定款の定めを廃止
(会社法218条)すれば、 定款変更の効力発生日以降においては、株主は株券が無くても株式の譲渡が可能になります。なお、株券発行制度の廃止の手続は以下のとおりです。
@ 株主総会の特別決議により定款変更の決議をする。
A 定款変更の効力が生じる日の2週間前までに、一定事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者に各別に通知する。
B 株券発行会社の定めの廃止の登記を申請する。
(検討)
以上2つの方法を検討すると、方法その1は、株券無効化及び再発行の手続コストはそれほどかかりませんが、株券の無効化までに1年超の時間がかかるので、すぐに株式譲渡ができないのがデメリットです。方法その2は、比較的短期間で株式の譲渡が可能になりますが、会社に発生する手続コストが大きいうえ譲渡当事者以外の株主も巻き込む点がデメリットです。
また、上記いずれかの方法をとった場合でも、株券には
善意取得の制度
が法律で定められていますので(会社法131条2項)、株券無効化の前に喪失株券を善意取得した者が将来において権利行使してくるリスクは完全に排除することはできないとされていますので、この点も注意が必要です。
さて、こうして見ると、中小の株券発行会社において株主が株券を喪失した場合の対応方法は、株主においても会社においても結構面倒なものであることがわかりますので、昨今株式会社を新たに作る場合は、株券を発行しない会社とするのが後々便利であり、よって株券不発行会社の形態が主流なのでしょう。
離婚とローン付不動産の処理(2014年12月6日・vol213)
離婚時の夫婦共有財産の処理の場面で悩ましい問題の一つにいわゆる「住宅ローン付き不動産(土地及びその上の建物)の処理」の問題があります。不動産は当然財産的価値がありますので、離婚に際しては清算する必要がありますが、他方で住宅ローンという高額の負債も一緒にくっ付いているので、負債を無視して不動産だけ処理するわけにもいきません。また、最近では特に若年夫婦の離婚が多いと聞きますが、そのような場合は特にローン残高が多い(何千万単位)ので、この問題はより一層深刻です。さらには、住宅ローンの債権者側も、住宅ローンの債務者(返済者)変更を容易には認めてくれませんので、この点も問題になります。
では、実際、ローン付不動産の清算処理方法としては、一般的にどのような方法が採られているのでしょうか。
まず、その家にもう誰も住まない場合ですが、この場合は、当該不
動産を売却処分
してその代金を負債に充て、負債が残れば(通常残るケースが多い)、その負債をどうするか(本来のローン債務者が負う、夫婦が折半する等)を決めればよいでしょう。
次に、夫または妻のどちらかが住む場合ですが、この場合は、離婚に際して当該
不動産を財産分与により居住者へ譲渡し、その所有権移転登記(名義変更)も行う
のが理想ですが、如何せん不動産には住宅ローンが付いているので、当該ローンの今後の返済についても検討しなければなりません。例えば、不動産の名義が夫、ローンの債務者も夫の場合で、妻(とその子等)が今後住み続ける場合では、@不動産名義もローン返済も現状どおり夫のままで行くケース、A不動産名義は財産分与で妻にするが、ローン返済は夫が負うケース、B不動産名義もローン返済も妻が負うケース、等々いろいろ考えられますが、どのようにするかは個々の離婚形態にもよりますのではっきり言ってケースバイケースかと思います。ただ、住宅ローンは通常高額でありその返済も今後長期に亘るので、個人的には
「今後住み続ける者が不動産(名義)を取得しローンも負担する」
とするのがスマートかと思いますし、当事者の心情的にも理解が得られやすいのではないかと思ったりもします(自分が住まない物のローンは払いたくない、住み続けるために頑張ってローンを払う、自分名義のものにならないとローンは支払わない等々)。もっとも、このあたりは扶養すべき子供の存在によっても変わってくるのかもしれません(子供のために自分が住まない他人名義の不動産のローンでも支払う)。
なお、上記いずれの場合でも、一般的に、住宅不動産を財産分与により他方へ譲渡すること(名義変更の所有権移転登記をすること)及びローンの債務者を変更することについて、
ローン契約上、住宅ローン債権者(抵当権者)の承諾を得なければならない
とされています。勝手にやってしますと契約違反になり、ローンの一括返済を求められる可能性もあるので注意が必要です。この点、仮に債務者変更に関するローン債権者の承諾が得られない場合は、不動産名義及びローンの返済をどのようにするかは難しい問題です。返済義務者(債務者)は夫のままだが、実際は妻が支払い続けるというケースは結構あるようです。また、この場合でも、不動産の名義は妻にしたいところですので、債権者の承諾がなくても不動産名義を変更するケースも結構あるのではないかと思います。
以上のとおり、離婚に際して住宅ローン付不動産を清算する場合は、財産分与による譲渡・名義変更の問題、ローンの今後の返済方法の問題、ローン債権者の承諾の問題、加えて税金の問題等々、よくよく検討しなければならない点が多いので、離婚当事者間で将来を見据えて十分に相談するようにし、安易な処理をすることは避けた方がよいかと思います。