
2025年4月
いつまでも続くわけでは・・・?(2025年4月17日・vol.403)  |
税制改正もひと段落し、業務に必要な改正点も一通りチェックしたつもりですが、それでも事あるごとに慎重に登録免許税の税率等を確認する今日この頃ですが、以下、少し前の研修会で講師の方から耳にしたちょっと気になるお話です。
1.相続登記の申請義務の期間は3年(不動産登記法76条の2)
2.相続登記の義務化の施行日は、令和6年4月1日
3.相続登記の義務化は、施行日前に開始した相続についても適用する(不動産登記法附則第5条第6項)
→ 令和9年3月31日までに申請しなければならない
4.相続登記の登録免許税の軽減措置の期限は、令和9年3月31日まで(租税特別措置法84条の2の3)
以上より、相続登記の登録免許税の軽減措置がさらに延長され、今後も続いていくとは思わないように、とのこと。
あくまで一つの予測的見解ですが、言っている人が人なだけに結構気になるところです。
いずれにしても、相続登記はできるものならさっさとやってしまうに越したことはありませんので、先延ばしせずに今のうちにやってしまいましょう。
実は怖い相続登記(2025年4月4日・vol.402)  |
令和5年5月19日最高裁判所第二小法廷判決(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92085)
この判例、相続法関連の研修では最近よくお目にかかります。
事案と論点は相当複雑なので、きちんと分解・整理をしながら読まないとわけが分からなくなりそうですが、この判例の論点はともかくとして、このような判例に接すると、「相続登記ってほんと怖いよねぇ〜」とつくづく思います。
相続人の一部の者に虚偽の相続登記をされたうえで売却処分等されても、少なくとも法定相続分については原則として権利が保護されるので(民法899条の2第1項)、虚偽の相続登記の後にどれだけ転々売買、担保設定等の登記がなされていようとも、更正登記をくらわして登記を取り戻すことができるというからです。
そして、虚偽の相続登記を信じて不動産を購入した買主や、融資をした金融機関等は、言うまでもなく多大な損害を被るわけですが、この損害を虚偽登記をするような者から回復できる保証はもちろん無いので、なおさら恐ろしい。
司法書士的には、少なくとも自身が関わっていない相続登記が直近でなされているような不動産の売買等の処分行為にかかる登記手続の受任に際しては、そこまでの職務上の責任はないのかもしれませんが、いつも以上に慎重に事案に取り組みたいところです。
話は変わりますが、今月21日から、相続登記を含む所有権の保存、移転、更正登記を申請する場合の申請情報について、以下の事項が追加されます。
@ 氏名のふりがな
A 出生年月日
B 電子メールアドレス
来年から始まる所有権登記名義人の住所変更登記の義務化に関連して、将来、所有権登記名義人について住所の変更が生じた場合において、法務局の登記官がこれを把握したときは、当該名義人の意思を確認したうえで、職権で住所変更登記をすることができるようになりますが、これら@からBの情報は、登記官が住所変更の事実を確認するための検索用情報として、所有権登記申請をする際に一緒に申出をし、あらかじめ登録しておくための措置のようです。
というわけで、令和7年4月21日以降に登記申請を行う予定の上記の所有権登記の手続依頼を司法書士がお受けする場合は、上記@からBの情報のご提供と法務局に登録することへのご承諾をいただくことになりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。