丹波篠山市の司法書士事務所
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一瞬迷った代襲相続(2017年2月8日・vol.252)
めずらしく年明けから業務繁忙でしたので、もう2月になりますが、今回が今年初めての記事になります。
もっとも、2月は確定申告が始まる時期ですが、私は何人かの方の成年後見人を務めさせていただいております関係で、近年は何件もの確定申告をしなければならない状況ですので(割と確定申告を要する成年被後見人の方は多いのです)、来週あたりからまた多忙になりそうです。
さて、今回のネタですが、一瞬迷った
代襲相続
のお話です。
代襲相続といえば、被相続人(親)について相続が開始した時点で本来相続人となるであろう子が既に死亡している等の代襲原因が発生している場合に子の子(孫)が代わって相続人になるのが典型的な例ですが、相続に関する法律実務においては、結構頻繁に出てくる事象です。ところが、何世代も代襲する例は稀であるため、いざそのような事例にあたると、ちょっと迷うことがあったりします。
例えば、被相続人Aが平成28年に死亡しましたが、その子Bは平成26年に既に死亡し、Bの子Cは平成24年に死亡し、Cの子Dは平成27年に死亡し、Dの子Eは生存している場合、Eは代襲相続人としてAを相続することになるのでしょうか?
この点については、
直系卑属における代襲原因の発生時期の前後は問題にならない
ため(教科書に載っている基本知識)、答えは、当然EはAの代襲相続人になるのですが、このようにAの直系卑属の代襲原因の発生時期の順序がばらばらの場合、基本的なことでも一瞬迷ってしまうこともあるかもしれませんよね(ちょっと調べれば答えはすぐに見つかりますので問題ないかもしれませんが・・・)。
相続に関する基本的な知識の再確認ができましたので、きっともう迷わないことでしょう(?)。