丹波篠山市の司法書士事務所
トップ
事務所紹介
主な取扱業務
代表者プロフィール
アクセス
登記・法律情報
法律倉庫(過去の記事)
行事案内
事務所からのお知らせ
関連先リンク
登記・法律情報
2025年4月
2025年3月
2025年2月
2025年1月
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月
2020年7月
2020年6月
2020年5月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年5月
2018年4月
2018年3月
2018年2月
2018年1月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年9月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2015年12月
2015年11月
2015年9月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年3月
2015年1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年9月
2014年8月
2014年7月
2024年12月
司法書士業務に関係する最近の最高裁判例(2024年12月13日・vol.398)
久々に裁判所ホームページで判例検索をかけてみると、最近のものとして次の判例が出ていました。最近義務化された相続登記に関連する事案なので、司法書士業務に直結するということで以下ご紹介します。
令和6年11月12日最高裁判所第三小法廷判決
判事事項
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
詳細は、裁判所HPで確認していただくとして、要は、まず
@「いわゆる養子縁組前の養子の子」が養子を代襲して被相続人を相続できないこと(被相続人との間に血族関係を生じないため直系卑属にならない)
を確認したうえで、
A親を共通する実子(被相続人)と養子(被代襲者)において、亡養子の子(縁組前に出生)は同様に共通親や実子と血族関係を生じない(共通親の直系卑属にならない)
ことを確認し、判事事項の結論が出されたようです(間違っていたらすみません)。
それなりに業歴のある司法書士であれば、本事案類似の相続関係に基づく相続登記手続を経験したことのある人は結構いると思われ、この結論については、「まぁそうだよねぇ〜」というのが率直な感想です(法務局相手に仕事をしているのだから当然か)。
反対に、これが原審の高裁判決の結論になると、過去の仕事の結果に疑義が生じることになるため、司法書士的には結構冷や汗ものの事案ともいえるのではないでしょうか。
相続財産法人の登記義務の履行問題(2024年12月3日・vol.397)
今年も最後の月となりました。この忙しない12月に会議やら研修会やらがやたらと多いのはなぜだろうと例年不満に思っておりますが、これも忙しないの一環なのでしょう。
「相続人が不存在である被相続人から生前に不動産を購入し代金を支払ったが、所有権移転登記をする前に被相続人が死亡したため、登記未了である。どうすればよいか。」
無縁社会化が進行する近年ではありがちな問題でしょう。
この場合、相続財産は相続人に承継されることなく
自動的に法人を形成
しますが(民法951条)、法人の代表者がいないので、家庭裁判所に
相続財産清算人の選任
申立てを行い、選任された清算人に登記義務の履行を求めるのが一般的なセオリーです。
司法書士的には、自らが相続財産清算人となって関与する、あるいは、相続財産清算人から依頼された個別の登記手続に関与する、というのが事件関与のパターンです。
ここで、この生前の処分行為に関する相続財産法人(相続財産清算人)の登記義務の履行については、次の最高裁判例があるため、安易に登記手続を行ってはならないという問題があります。
〇 平成11年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決
要旨:被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することについて、相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない(詳細は最高裁ホームページで検索・参照)。
上記判例は、(根)抵当権設定登記の事例ですが、先の所有権移転登記の場合であっても同様の問題があるため、検討しなければならないとの見解があります(書籍:「新訂版・不在者・相続人不存在財産管理の実務」を参照)。
よって、相続財産法人(清算人)としては、登記義務を履行するか否かは、
相続財産や相続債権者等の内容を十分に吟味したうえで判断
しなければならず、また、個別の登記手続の依頼を受ける司法書士としても、相続財産清算人に対してその辺りの情報提供を一応受けておくべきではないかと思います(余計なトラブルに巻き込まれないために)。