土地の所有権の放棄(2019年1月17日・vol.284) |
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)、ようやく頭がちょっとだけ回り始めましたので、今年最初の一題です。
」となりそうですが、実際、そんなことが認めてもらえるのでしょうか?
」、「ラジャー、おやじ
」という考えが浮かんできそうです。相続放棄により相続人が不存在となった土地は、一定の清算手続を経た後、最終的に国庫に帰属するとされていますので(民法959条)、それなら文句ないだろうというわけですが、残念ながら、民法は、相続財産の部分的な放棄を認めていません(民法939条)。よって、もし相続放棄した場合は、他の預貯金等の財産を含む一切の財産を相続できなくなってしまいますので、現実的にはこれもちょっと使えそうにありません。