丹波篠山市の司法書士事務所
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譲渡制限株式の遺贈と承認手続(2022年5月19日・vol.357)
昨日は、兵庫県司法書士会の定時総会が神戸メリケンパークであったので、出席してきました(一応理事なので)。我がたんば支部からは、お師匠さんとO先生が出席されていたご様子。何はともあれ天気が良かったのが一番でした。
さて、お師匠さんと言えば、毎回話をするたびに難題をいただきますが、今回のテーマもその一つ。
(問題)※何となくこんな話だったと思う・・・。
株式会社、閉鎖会社(全株式譲渡制限付)、取締役会非設置会社、株主1名(A)、役員は代表取締役Aと平取締役B、Aの相続人あり(XとYとZ)、Aの遺言書(全株式をBに遺贈する)あり、の状態でAが死亡し相続が開始した場合、会社の事業承継はどのようにすればよいか?
聴きたい最大のポイントは、
譲渡制限付きの全株式を1名に遺贈した場合の株式譲渡の承認手続を具体的にどのようにしたらよいのか
ということなのでしょう。
いわゆる一人会社の株主の相続の場面で相続人が事業に関心が無い場合に現実に起こっても不思議ではない問題ですので、ちょっと考えてみましょう。
なお、答えは、お師匠さんの頭の中にあるはずです。