丹波篠山市の司法書士事務所
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迷惑電話、ついでにFAX(2017年10月4日・vol.263)
事務所への営業(投資用マンション、太陽光発電などなど何かしらの勧誘)電話は相変わらず多く、ほとんどが迷惑電話なのですが(明らかに仕事の邪魔です)、最近は電話に出なくても着信電話番号をネットで検索するとどういった類の組織・勧誘かが大まかに分かりますので、結構便利です(次から着信拒否ができますので。)。
ところで、迷惑電話でいうと、どうも
訪問購入(押し買い)
の勧誘と疑われる電話が最近また多くなっている気がしますがどうでしょう?リサイクルショップ何たらとか名乗って「一着だけでもいいので不要な着物はありませんでしょうか?」とか言いつつとりあえず訪問のアポを取ろうとしている様子です。ちなみに私が電話に出た場合はこんな感じです。
私「(名前を名乗らずに)はい。」
業者「あ、間違えました〜(ガチャ)」。
私「・・・(一体何を間違えたのだろう)」
きっと相手を選んでいるのでしょう(おっさんに用はなし)。相手も名乗っていませんが、先のネット検索で識別は可能です。
平成25年2月21日施行の改正特定商取引法
で現在は訪問購入(押し買い)は以前に比べるとずいぶん規制(同法58条の5〜13)されており(
氏名等の明示、不招請勧誘の禁止、書面交付義務、告知義務等
)、また、一定の場合に
クーリング・オフ(法58条の14)
もできるようになっていますが、あいかわらずこの手の勧誘は多い様子です。
ちなみに、迷惑勧誘といえば、
迷惑ファクシミリ広告(FAXDM)
もありますが(特に事業所では多いのでは?)、こちらも法改正により今年中には特定商取引法で規制されるようになります(法12条の5)。ただし、この手の法律は適用除外規定があり、
「・・・購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」については迷惑ファックス規制も適用除外となる
ようですので(法26条1項1号)、私も含め迷惑ファックスに困っている事業所にとっては、法改正の効果は怪しいところです。そもそも、勝手に他人の褌(紙とインク)で相撲(営業活動)をとるような企業は端から印象がすこぶる悪くなるだけだと思うのですが、こちらも相変わらずなくなりませんなー。