丹波篠山市の司法書士事務所
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インターネットにおける誹謗中傷等事件対応の実務(2023年3月11日・vol.371)
つい先日、兵庫県司法書士会で表記の研修を受講しました。これまであまり学んだことがない分野の研修なので新鮮な気持ちで受講でき、また、投稿者に対し名誉棄損等で不法行為による損害賠償請求を行う場合において、請求相手を特定するための作業を行う上で必須の知識なので、非常に有意義でした(→「こんなこと書く奴はあいつしかいないので、早速訴えて下さい」ではダメなのです。投稿者が予想外の人物であったなんてことは結構あるので、間違っていたら逆に損害賠償請求されてしまいます。)。
さて、せっかくなので、受講して学んだことを少しだけご紹介します。
1.プロ責法旧法の発信者情報開示請求手続
2.プロ責法新報の発信者情報開示命令手続(令和4年10月1日より施行)
現在、上記のどちらの方法も使えますが、
2の方が所用期間が短く費用も安い
ので、今後はまずは2の方法を使用して投稿者を突き止めることになるのでしょう。因みに、1の方法は開示請求者の負担が非常に重いので今回新たに2の方法ができたわけですが、2の方法もこれはこれで結構大変な手続というのが率直な感想です。
また、どちらの方法を採るにしても、CP、AP共に
投稿者情報(IPアドレス等)の保有期限(概ね3〜6か月)がある
ので、今後もスピード勝負の面があることは間違いなさそうです(→ 投稿後長期間が経過している場合は、投稿者を突き止めるのはなかなか厳しい・・・)。
ちなみに、将来予定される投稿者への損害賠償請求訴訟自体は司法書士が代理できる簡裁案件であっても(実際そのケースが多いはず)、この開示請求手続自体は
地裁案件
なので司法書士では代理して手続ができず、裁判書類作成援助により依頼を受けることになるようです。
願ったり叶ったり(2023年3月2日・vol.370)
念願叶って先週土曜日(2月25日)に兵庫県司法書士会主催で
岡口基一裁判官
の講義をようやく聴くことができました(ご著書「要件事実マニュアル」シリーズで有名な先生です。実は登記の仕事にも結構使える代物なのです。登記手続も実体法を踏まえたうえでの手続なので当たり前ですが・・・。)。もしかしたら現役高裁判事の方の講義を聴ける機会は、これが最初で最後かもと思いましたので、即申込みのうえ受講した次第です。
テーマは
「不動産登記訴訟を題材として民事訴訟の本質を考える」
ということで、これまであまり聴いたことの無い切り口で、不動産登記に関する民事裁判の本質に迫る講義がなされたので、結構新鮮な考え方を学べたように思います。キーワードは
「アクチオ」
ということで。