丹波篠山市の司法書士事務所
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保存行為による相続登記申請の応用版その2(2023年7月29日・vol.377)
暑い中、ご苦労様です。
前回に続いて、表題のネタをもう一つご紹介します。
(例題)
被相続人甲の遺産であるX土地の相続において、相続人であるA、B、C、D、Eのうち、AがX土地の単独取得を希望し、Bはこれに反対したところ、C、D、EはAがX土地を相続すればよいと考え、C、D、Eの各人が有する相続分の全部(全相続分の5分の3)をAに譲渡した。その結果、本件相続における相続分は、Aが5分の4、Bが5分の1となったが、AとBとの遺産分割協議は難航し、また、未だ遺産分割調停を行うまでには至らないため、やむなくAは相続分譲渡後の相続分割合に基づく相続登記の申請を行おうと考えたが、Bは登記申請をしようとしない。
Aは、民法第252条第5項に基づく共有者の保存行為として、単独でA持分5分の4、B持分5分の1とする相続による所有権登記の申請を行うことができるか。
(回答)
できると考える(登記研究542号131頁)。
これも、民法第252条第5項に基づく共有者の保存行為として、共有者のうちの一人が単独で他の共有者の持分も含めて登記申請をする場合の一例です。
理想としては、AとBで遺産分割協議又は遺産分割調停をしてA単独名義での相続登記をしたいところですが、これができない場合の応急処置として、とりあえず相続分譲渡により増加したAの相続分5分の4を反映した相続登記を確保したい場合に活用できそうな実務テクニックと言えるかもしれません。なお、この場合、言うまでもなく、Bに対する登記識別情報は発行されません。
ちなみに、司法書士的には、Aの単独申請でA持分5分の4、B持分5分の1とする共有名義での相続登記が完了した後に、AとBの間でAがX土地を単独取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、Aは令和3年民法改正に伴う
不動産登記事務通達(令和5年3月28日法務省民二第538号)
に基づく単独での所有権更正登記の申請ができるか、なんてことを考えてしまうわけですが、こちらは通達ではっきりと「法定相続分での相続登記(民法第900条及び第901条の規定により算定された相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記)がされている場合」と限定されているので、ちょっと無理筋の考えとなるのでしょうね(残念)。
保存行為による相続登記申請の応用版その1(2023年7月8日・vol.376)
なんか採りづらいですねぇ〜。
昨日、「笹の葉さらさら〜」って鼻歌を歌っていたら、「どさっ」と大きな音がしたので外に出てみると、事務所の隣の土地に生えている大きな竹が事務所建物に倒れてきてました。
早く何とかしてもらわないと・・・。土地の所有者がわかれば、その方に竹を撤去してもらうよう連絡すればよいのですが、土地の登記簿だけを見ても連絡がつかない場合や連絡がついても対応してくれないような場合はどうすればよいのでしょうか。
終局的には令和3年改正民法で新しくできた所有者不明土地管理命令や管理不全土地管理命令の制度が利用できるかもしれませんが、手続の費用や労力を考えると、さすがに竹1本ではちょっと使えません。
てなことを思いながら、早速大家さんに連絡しました(こういうときは賃貸は楽です。)。
さて、同期のH司法書士から以下の質問を受けましたので、ご紹介します(内容は分かりやすいようにアレンジしています)。
Q, 被相続人X、相続人A、B、Cの3名の場合において、相続人全員で遺産分割協議を行った結果、甲土地をBが3分の2、Cが3分の1の割合で共有する形で取得することに決定したので、その内容でXからB及びCへの相続を原因とする所有権移転登記を申請しようとしたが、Cが登記申請をしようとしない。Bは、甲土地について、B持3分の2、C持分3分の1とするBC共有名義での相続による所有権移転登記を単独で申請することができるか。
A, できると考える。
いわゆる
民法第252条第5項(令和3年民法改正で条項変更あり)に基づく共有者の保存行為の一種
として、法定相続分や遺言による指定相続分に基づく複数の共同相続人名義での相続登記を共同相続人の1人が単独で申請することができるというのは割と広く知られた事柄ですが、
いったん遺産分割協議を行った結果、一部の相続人において不動産を共同取得することになった場合でも、この理屈は通用するのか
というのがこの質問の趣旨なのでしょう。
理論的に考えて、どちらの場合も不動産の共有者の保存行為として登記申請を行っていることに変わりはなく、また、遺産分割が真正に成立している以上、保存行為として不動産を取得した共同相続人名義での相続登記申請を行うことで登記申請を行わない相続人の利益を害することにもならないのであるから、単に法定相続分による共同相続登記の場合はよいが、遺産分割を経て法定相続分と異なる割合による共同相続登記の場合はダメというのは明らかにおかしいですよね。
また、
一部の共同相続人の持分のみを目的とする相続登記の申請は受理されないため(昭和30年10月15日民甲2216号回答)
、遺産分割を経て法定相続分と異なる割合による共同相続登記を共同相続人の一部の者が単独で申請することも認めざるを得ないはずです。
まして、今回のBについては、法定相続分を超える割合の権利を取得しているので、この要請はより強くなるはずです
(民法第899条の2)
。
てなわけで、私の私見による回答は上記のとおりでしたが、何かこの論点に具体的に言及した書籍はないのか、との心の声が聞こえましたので(信用されてねぇ〜)、後でちょっと古い本を手に取ってみたところ(こういう基本的な事柄って最近の実務本には全然書いてないので)、法務省法務総合研究所というところが編者の本に書いてありました。これってもう少なくとも登記研究並の根拠になりますよね(って昔、受験予備校の講師の人が言っていました。)。