2021年5月


 相続放棄の熟慮期間のレアケース(2021年5月28日・vol.332) 

           
 こちらの御方、毎日、午前と午後のほぼ決まった時間にうちの事務所の前を横切られます。
 けっこうふてぶてしい(目が合っても無視してのそのそ歩く)ので「ふて子と勝手に呼んでいます。

 さて、今月の月報司法書士に相続放棄の熟慮期間に関する最近の裁判例が紹介されていました。

☆ 東京高裁決定令和元年11月25日家判29号64頁
 
 市役所からの延滞固定資産税の督促通知をきっかけに自分(兄弟姉妹)が相続人となっていることを知るというよくあるケースの事例判決です。

 リーディング判例である最高裁昭和59年4月27日判決をそのまま適用すると却下されそうな事例について(実際、原審の家裁は却下している)、実質的に見れば熟慮期間内に相続放棄の申述があったといえるとの理由から「家裁は原則受理すべし説」に従い容認された事例であるとの解説がありました。

 家裁で申述が却下されても高裁で逆転した事例の紹介はたくさんありますので、もし相続放棄の申述が家裁で却下された場合でもあきらめずに高裁に即時抗告するというのがもはや実務の鉄則?と言えるかもしれませんね。




 その共有持分の行方や如何に?(2021年5月24日・vol.331)  

 司法書士会員は、1年間に12単位(12時間)の研修を受けなければなりません。いわゆる士業の中ではまだ少ない方みたいですが(30単位以上取らないといけない士業もあるみたい)、実際これがなかなか取れない司法書士も多いのです(毎年年度末になると早く単位を取るように司法書士会から催促が飛んできます)。そんな中、私はというと、久しぶりにたんば支部の単位取得数トップに返り咲きました(82.5単位取得)。「お前そんなに暇なのか」と言われそうですが、債権法と相続法の大改正があったので研修を受けまくった結果です(そんなに暇じゃないですよ!!!)。

 ちなみに、改正債権法の学習の締めはこれにしました。


 さて、不動産の共有(例えば、Aさんが2分の1、Bさんが2分の1の割合で甲という1つの不動産を共同所有すること)は権利関係が何かと複雑になりがちなので特に理由がない限り出来れば早めに解消すべきというのが法律実務のセオリーですが、結局解消されないまま共有者の一人(先のB)が死亡し、しかもBに相続人がいないような場合(自然・法定の血族関係でいない場合はもちろん、相続開始後に相続人全員が相続を放棄した場合等も含む。)、甲不動産のBの共有持分はどうなるかというと、民法に次のような条文があります。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

 この条文によると、Bの共有持分は自動的にAに移転することとなり、Aは棚ぼた的に晴れて甲不動産の単独所有者となれそうです。
 しかし、民法には次のような条文があります。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
第2項は省略

 この条文は、簡単に言えば、相続人の存否が不明なため家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、@管理人選任公告(952条2項)、A債権申出公告(957条1項)、B相続人捜索公告(958条)の3つの公告を経たにもかかわらず、相続人、債権者、受遺者のいずれからも申出や権利主張がなかった場合は、被相続人と特別の縁故があった者に相続財産を与えることができるということが書いてあります。ちなみに、上記の公告の期間は、@は2か月以上、Aは2か月以上、Bは6か月以上とされています。また、特別縁故者の請求期間は、Bの公告期間満了から3か月以内とされています(958条の3第2項)。

 そして、この民法255条と958条の3の関係について、最高裁判所は、民法958条の3の特別縁故者への財産分与が民法255条の他の共有者への共有持分の帰属に優先すると判断しています(最高裁平成元年11月24日判時1332・30)。

 ということは、先の例でAが棚ぼた的にBの共有持分を取得できるのは、Bの甲不動産の共有持分を含めた相続財産について、相続財産管理人を選任した上で、合計10か月以上の公告経た後、さらに3か月以内に特別縁故者からの分与請求がなかった場合に初めて実現されるものであるということになります。因みに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てた場合、事案にもよりますが、申立人において、財産管理費用の予納金として30万円から100万円程度の金員を裁判所に納付しなければなりません(共有不動産以外に相続財産がない場合は高額の予納を言い渡されてもおかしくありません)。

 このように、他の共有者であるAは、裁判所に高額の予納金を払ったうえで、13か月以上待って初めてBの共有持分を取得することができるわけですが、これを棚ぼたと言えるかどうかは、共有不動産の価値次第といったところでしょうか。なお、税法では、この場合の共有持分の取得は遺贈扱いとなるようですが、基礎控除(3000万円+相続放棄者数×600万円)の適用は一応あるようです。

 最後に改正法のお話ですが、令和3年の民法改正により、民法952条1項の「相続財産管理人」の名称は、「相続財産清算人」に変更されました。本来、相続財産の管理というよりも清算をするのが仕事だからということかな?また、先の公告期間についても改正がなされており、@とBを併せる形で6か月以上の期間の相続人捜索公告を家庭裁判所がまず行い相続財産管理人はこの6か月の期間内に終わるようにAの2か月の債権申出公告をすることになっています。ということは、単純に総公告期間は10か月以上から6か月以上になったという理解でよいのかと思います(条文しか見ていませんので違ってたらごめんなさい)。また、特別縁故者の財産分与請求は、最初の6か月以上の相続人捜索公告期間の満了後3か月以内となっています。そうすると、今回の民法255条の共有持分帰属の件について言えば、結論的には、合計13か月以上の期間が9月以上の期間となり、結果、4か月の期間短縮ってことになるのでしょう。