2023年10月


 欠席勝訴(2023年10月4日・vol.382) 


 もうあと5年もすれば、民事(家事を含む)裁判手続(訴訟、保全、執行、家事、破産等)はほぼ全部がIT化されることになりました。現状、司法書士の民事裁判手続への関与率は一時に比べてだだ下がりの様ですが、このIT化が吉と出るか凶と出るか、個人的に結構不安視している今日この頃です。


 さて、お金をかけずに法律の勉強をする方法の一つに裁判所HPに掲載されている判例(裁判例)を読む方法があります。特に事実認定が詳細に記載されている下級審裁判例を読むと結構面白いのではないでしょうか。


 親近感?があるという点で、司法書士的には簡易裁判所の裁判例を比較的よく見ますが、ちょっと古いものの面白い裁判例がありますので、以下ご紹介します。



○ 東京簡易裁判所平成17年5月26日判決(少額訴訟)



 何が面白いかと言いますと、被告が答弁書も提出せずに終始口頭弁論期日に出席しないのに対し、原告が詳細な証拠を提出して主張・立証をした結果、原告が敗訴した事件だからです。被告が訴訟に無反応な場合でも原告の主張・立証が不足していて敗訴することはありがちですが、主張・立証を頑張った結果、敗訴することもあるという事例です。


 民事訴訟法には、次の条文があります。


(自白の擬制)

第159条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2 省略

3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用するただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。



 いわゆる「擬制自白」というものですが、この条文があることにより、被告が口頭弁論期日に欠席した場合は、裁判官は、被告が原告の請求原因事実を全面的に争わないものと認め(これを「自白が成立する」といいます)、その結果、裁判をするに熟したものとして被告敗訴の判決をするのが通常です(いわゆる「欠席判決」というやつです。)。


 ところが、この裁判では、被告の擬制自白は成立するものの、原告が提出した証拠にに基づき詳細に事実認定をした結果、原告の請求に理由がない(請求が成り立たない)として、請求棄却(原告敗訴)の判決をしています。


 あくまで私の想像ですが、本件は少額訴訟(原則、1回の口頭弁論期日で訴訟を終結する)ということで、初回期日において十二分な証拠を提出して期日に挑んだ結果、墓穴を掘ってしまったのかなという印象を持ちました。もっと簡素な主張・立証であれば結論は違ったかも・・・、なんてことを想像しながら読むとさらに面白い(勉強になる)のではないでしょうか。

 興味のある方は裁判所HPより検索してご覧ください。