丹波篠山市の司法書士事務所
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尊属はどこまで調べるべきか問題(2025年5月24日・vol.404)
令和7年4月21日から始まった将来の職権住所変更登記を行うためのいわゆる検索用情報申出制度ですが、連絡用メールアドレスの提供については、いまいち反応がよくないケースがちらほらと見られます。昨今の詐欺・迷惑メール問題が影響しているものと思われますが(私事では、一日当たり十数通、着信制限のいたちごっこ)、メールアドレスを提供しても大丈夫なのか、たぶんメールが来ても開かないと思う、紙でもらうほうがよい、みたいな感じです。登記手続に関与する司法書士としては、これはもう十分なご説明をして、安心してもらうしかないのでしょうけど。
さて、被相続人の兄弟姉妹(或いはその子である甥姪)が相続人となる相続事件では、基本的にその先順位相続人である被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母・・・)が被相続人より先に死亡して存在しないことが前提条件となります。
したがって、兄弟姉妹が相続人となることを証明するためには、証明資料として被相続人の直系尊属である相続人が存在しないことを証明する戸籍資料が要求されるのが通常です。
では、ここでいう「直系尊属である相続人が存在しないことを証明する」ための戸籍資料としては、どの程度まで遡ったものが要求されるのでしょう。
まず、司法書士のホームグラウンドである登記実務ではどうでしょう。決まった基準のようなものはありませんが、私が採用している基準(安全第一)では、日本人の近年の最高齢者の年齢傾向から考えて
「生後120年を経過していない者までは死亡調査をする」
としています(いちおう何かの参考書に載っていたものを採用)。例えば、被相続人の父母は既に死亡しているとして、その祖父母の年齢が生年月日からみて相続開始時点においてすでに120歳を超えているようであれば、祖父母以前の直系尊属の死亡確認は行わない、という感じです。私の経験上では、この基準で相続人確定を行ったことでクレームが入ったことはありません。ただ、もう少し緩やかな基準(〜110歳?)でも許容されている気配がしないでもないですが・・・。
では、その他のフィールド(裁判所、金融機関、etc.)ではどうでしょう。ここでも私が採用している120歳基準でクレームがついたことは経験上ありませんが、全体的な感覚としては登記実務よりは緩やかな気がします。極端をいえば、被相続人がよほどの早逝でなければ、父母の死亡までの調査でOKみたいな。
近年の社会情勢からみれば、今後は兄弟姉妹相続が増加傾向になると思いますが、尊属の死亡調査は結構古い戸籍まで調査することになり、手間がかかりますので、先例等の公式の基準が欲しいところです。