@ 株式会社の設立の登記又は取締役、監査役又は執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、就任承諾書又は代表取締役等の選定を証する株主総会議事録,互選書等に押印した印鑑につき印鑑証明書が添付されている場合を除き、取締役等の住民票写し等又は運転免許証写し(本人の認証付)を添付しなければならない。
→ 要は、新規就任の役員については、実印を押して印鑑証明書を付けるか、住民票写し(写しと言ってもコピーのことではないです。)又は本人が原本に相違ない旨記載し署名又は記名押印した運転免許証等のコピーを添付しなければ、登記申請は却下されることになったわけです。
A 株主総会等の席上で選任された取締役等が就任を承諾した旨が記載された株主総会議事録等を就任承諾書として援用する場合において、当該議事録等に、当該取締役等の氏名及び住所が記載されていなければ、別途、当該取締役等の就任承諾書(当該取締役等がその住所を記載し記名押印したもの)が必要である。
→ これまでは、選任議事録等には住所まで記載していない場合が多かったので要注意です。
B 株式会社以外の法人(一般社団法人等)の役員登記においても、同様の改正がなされた。
(2) 代表取締役等が辞任したことを証する書面に関する改正
@ 登記所に印鑑を届出している株式会社の代表取締役等の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任届に押印した印鑑と登記所届出印とが同一である場合を除き、原則として当該印鑑につき印鑑証明書を添付しなければならない。
A 株式会社以外の法人(一般社団法人等)の役員登記においても、同様の改正がなされた。
(まとめ)
@ 該当する株式会社においては、次回、監査役の変更登記を申請する際、監査役の監査の範囲に関する登記も忘れずに申請するようにしましょう。
A 今後、会社等の役員に関する登記を申請する際は、新任役員に関して本人確認証明書(印鑑証明書、住民票の写し、本人認証付の運転免許証コピー等)を忘れずに添付し、役員選任にかかる議事録には選任役員の住所も記載するようにしましょう。