丹波篠山市の司法書士事務所
トップ
事務所紹介
主な取扱業務
代表者プロフィール
アクセス
登記・法律情報
法律倉庫(過去の記事)
行事案内
事務所からのお知らせ
関連先リンク
登記・法律情報
2025年3月
2025年2月
2025年1月
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月
2020年7月
2020年6月
2020年5月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年5月
2018年4月
2018年3月
2018年2月
2018年1月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年9月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2015年12月
2015年11月
2015年9月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年3月
2015年1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年9月
2014年8月
2014年7月
2025年1月
相続人不存在の場合の清算型遺贈と登記手続(2025年1月8日・vol.399)
明けましておめでとうございます。
今年も月1回は何か書きたいと思います。
「司法書士は利益相反に対する感度が低い」
なんて趣旨の苦言を従来からよく耳にします(特に裁判所や弁護士さんから)。最近では、裁判所で選任される財産管理人等の申立てにおいて、候補者自薦(正確には推薦しているのは依頼者である申立人であって書類作成をしている司法書士ではないのですが、周りからは事実上自薦に映るものなのでしょう。以下、こういう意味で自薦とします。)をしていることについての指摘を耳にしました(書類作成支援をする司法書士は、申立人である依頼者と大きな利害関係があるのに、その申立人(依頼者)と以後事件の当事者の関係に立つ財産管理人に就任したいとは何事か、という趣旨)。ご指摘ごもっともですが、特に地方では、人材不足?等を理由に自薦がまかり通っていることが昔も今もあったり、なかったり・・・。
私は自薦したことは一度もないですが(やりたくても心を鬼にして・・・)、諸事情からやむを得ず自薦せざるを得ない場合でも、将来的な利益相反の可能性等、事案の分析を十二分に行ったうえでするべきでしょう(
それでも想定外で起きるのが利益相反の問題
ですけどね・・・)。
さて、清算型遺贈とは、簡単に言えば、
遺産である不動産等を換価処分して金銭に換えたうえで、当該金銭を受遺者に遺贈すること
です。
表題の件、遺言執行者が指定又は選任されている場合、登記実務では、
改めて相続財産清算人を選任しなくてもよく、遺言執行者の申請により不動産の登記名義人を相続財産法人に変更したうえで、遺言執行者と買受人との共同申請により所有権移転登記ができる
とされています(
登記研究619−219
)。
ところが、(元)裁判官の方々が著者の書籍(家庭裁判所における財産管理・清算の実務150頁)によると、この場合でも相続財産清算人の選任を要するものと考えるとされています。
比較的新しくて売れていると思われる本にこう書かれているとちょっと悩ましくなりますが、登記さえできればよいというわけにはいきませんので、結局は具体的な事案に応じて採るべき手続を検討しなければならないのでしょう。
では、仮に選任を要するとして、遺言執行者が選任申立てをする場合、自薦(認められれば遺言執行者が相続財産清算人を兼ねることになる)をすることはどうでしょうか。ちょっと考察してみると面白いかもしれません(何かの本には「可」と書かれていたような気が・・・)。