丹波篠山市の司法書士事務所
トップ
事務所紹介
主な取扱業務
代表者プロフィール
アクセス
登記・法律情報
法律倉庫(過去の記事)
行事案内
事務所からのお知らせ
関連先リンク
登記・法律情報
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月
2020年9月
2020年7月
2020年6月
2020年5月
2020年4月
2020年3月
2020年2月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2019年7月
2019年6月
2019年5月
2019年4月
2019年3月
2019年2月
2019年1月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年5月
2018年4月
2018年3月
2018年2月
2018年1月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年4月
2017年3月
2017年2月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年9月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2015年12月
2015年11月
2015年9月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年3月
2015年1月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年9月
2014年8月
2014年7月
2018年12月
遺言と異なる内容の遺産分割をした場合のリスク(2018年12月19日・vol.283)
法務局と裁判所、どちらが文字の字体にこだわる役所かというと、それは後者で間違いないでしょう。前者では、誤字俗字と正字の関係にある文字同士や同音同義で表記の同一性がある文字同士(新旧字体の関係等)であれば基本的には同一文字として扱ってもらえますので、字体にこだわらなければとりあえず通用字体で記載しておけば手続上は問題ない場合が多いですが(司法書士は結構こだわりますけど・・・)、後者では戸籍や住民票に記載のとおりの字体で書類を作成しないと必ずと言っていいくらい訂正の指示があります(あるいは勝手に直されている・・・)。「同一文字だから字体はどうでもいいじゃん」というわけにはいかないのです。そして、そうなると、書類の作成で困るのがパソコンのワープロ機能では通常出てこない字体の場合。何とか作れそうな文字なら外字エディタで作りますが、これは作るのが大変という場合は手書きで対応せざるを得ません。それにしても、「これって異字体じゃなくて単に機種によるフォントの違いでしょ!?」としか考えられないような場合に訂正の指示があると、ちょっとうんざりしてします
。
さて、前置きが長くなりましたが、以下、本題のお話です。
遺言が存在するが、当該遺言の内容と異なる内容の遺産分割をする場合も実務では間々ありますが、その場合で遺産分割終了後において死後認知(民法787条但書)が認められた結果として相続人が増えると、当該新たに相続人となった者からは、
遺留分減殺請求(民法1031条)ではなく、価額支払請求(民法910条)がなされるリスクがある
ようです(
東京高判平成29年2月22日参照
)。なんで「リスク」かというと、一般に前者よりも後者の請求の方が高額の支払いをしなければならないからです。
遺言どおりに財産を処分すれば、仮に後から認知された相続人が増えても遺留分減殺請求しかされないところ、ちょっと遺言と違う遺産の処分をした結果、遺留分以上の財産を渡さなければならないことになるということでしょう。
まぁ、死後認知なんてそうそうありませんので、普通、そこまでの事態を想定しませんけどね。