2016年12月


 神戸簡裁の懇談会(2016年12月16日・vol.251) 

 昨日は、去年に引き続き、神戸簡裁の民事事件手続に関する懇談会が開催され、司法書士会たんば支部からは2名が出席し、簡易裁判所の民事手続(訴訟、調停等)について、いろいろなお話をお聞きすることができ、参考になりました。
 とりわけ、たんば支部から出した質疑事項「担保権等の抹消登記手続請求訴訟における判決の主文への登記原因及びその日付の記載に関する実務の実情」についての裁判所からの回答が、従来の実務の通例といわれている「記載しない取扱い」とは異なり、「原則として記載すべきと考える」と述べられた点が、司法書士的にはかなりスッキリしたところであり(経験として訴状の補正を指示されたことが間々あるため)、これだけでも私的には参加した甲斐があったという感じです。
 もっとも、簡裁の特定調停事件における司法書士の代理権の範囲の考え方についての回答は、つい先日の例の平成28年6月27日最高裁判決の考え方に準じるというものでしたので、残念でしたが。
 いずれにしても、来年も機会があれば参加したいと思う懇談会でした。