丹波篠山市の司法書士事務所
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改正民法・不動産登記法の研修(2021年8月26日・vol.339)
司法書士の仕事をしていると、郵便局の定額小為替を利用することがよくありますが(ほとんどが遠方の市役所に戸籍関係書類の請求を郵送で行う場合)、来年から小為替1枚当たりの発行手数料が100円から
200円
に値上げになるみたいです。50円の小為替1枚の発行手数料でも200円なので、これは結構重い負担を感じます。私が司法書士を始めた頃の手数料は1枚10円だったので、これで20倍になったわけですが、近い将来、全国どこの市役所においても遠方にある本籍地の市役所にある自分の戸籍謄本を取れるようになることを見越して、当分の間我慢するしかないということか・・・。
さて、標記の研修を受けましたので、内容をまとめがてら少しご紹介します。
1.改正法の施行日は、@
原則、公布から
2年以内
、
A
相続登記の義務化は、公布から
3年以内
(なお、
遡及適用あり
)、
B
名変登記の義務化は、公布から
5年以内
(
これも
遡及適用あり
)、
C
所有不動産記録証明書(法務局の名寄帳)は、公布から
5年以内
2.遺産分割の期間制限(民法904条の3)
相続開始後
10年(または改正法施行から5年)
を経過すると、遺産分割において特別受益及び寄与分の規定が適用されないので、これらの主張がしたいのであれば、10年経過前に家裁に調停等を申し立てるべし(ただし、協議で遺産分割を行う場合は従来通り主張は可)。これも遡及適用されるので、
施行日前に発生した相続にも適用される
。
3.相続人不存在の場合の相続財産管理人の名称が、
相続財産清算人
になる(民法952条)。また、公告回数が削減され、期間も短縮される(清算人の執務期間が13か月以上から
9か月以上
になる)。
4.相続人複数で、相続の
熟慮期間経過後も
遺産分割未了の状態である場合は、相続財産の管理人の選任が可能となる(民法897条の2)。
5.相続を放棄した者の相続財産の管理義務が生じるのは、
相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合
であることが明確にされた(民法940条)。
6.相続登記(法定相続分、遺産分割、相続人申告)の義務化については、相続又は遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記をしなけらばならないとされた(不登法76条の2)。また、この規定は、
遡及適用される
ので、法施行前に発生した相続に対しても適用される。具体的な期限については、
@法律施行日(公布から3年以内)とA相続等により不動産を取得したことを知った日(または、遺産分割の日)のいずれか遅い日から3年以内
とされた。そうすると、現在すでに発生している相続等に関して言えば、最大で約6年は猶予があることになるのか。なお、正当な理由なく相続登記を怠ったときは
10万円以下の過料
を課すとされた(不登法164条1項)。
7.何かしらの理由から相続登記が申請できない者に対しては、応急的な代替措置として、
相続人申告登記
(不登法76条の3)の制度ができた。法務局に申告することにより登記官の職権で相続人の住所氏名等が付記登記されることになる。相続登記というのはのは相続人のうちの誰かの単独名義にできて初めて解決、という感覚からすると、将来、相続登記が促進されずにこの付記登記ばかりがされていくとますます登記記録がややこしくなりそうな気がする・・・。
8.相続人に対する遺贈の登記について、
登記権利者(受遺者)の単独申請が可能
となった(不登法63条3項)。相続人に対しても遺贈が増えるかも。
9.法定相続分での相続登記がされている場合において、@遺産分割、A相続放棄、B遺言発見(特定財産承継遺言、相続人への遺贈)があった場合は、登記権利者が
単独で
所有権の
更正登記ができる
ようになる予定。でも、これって法定相続登記がされている他の相続人が知らない間に更正登記がされてしまう可能性が出てくることになるのでは?
10.所有権登記名義人の住所氏名変更登記(名変登記)が義務化された(不登法76条の5)。期限は
変更した日から2年以内(または改正法施行日から2年以内)
で正当な理由のない懈怠に対しては
5万円以下の過料
が課されることになる(不登法164条2項)。また、
遡及適用もされる
ので、法施行前に発生した住所変更等にも適用される(附則5条7項)。
11.買戻特約の登記について、
契約の日から10年経過
したときは、登記権利者(所有権登記名義人)の単独申請による抹消登記が可能となった(不登法69条の2)。このような登記が実体法上有効であることは民法の規定上あり得ないため。
12.登記された
存続期間が満了した権利
(地上権、永小作権、質権、賃借権、採石権、買戻特約)の抹消登記について、公示催告、除権決定を経ての登記権利者による単独申請が可能となった(不登法70条2項)。
13.解散した法人(
解散の日からも30年経過
)の担保権(被担保債権の
弁済期から30年経過
)について、法人の清算人が所在不明であれば、登記権利者による単独申請で抹消登記が可能となった(不登法70条の2)。
14.法人が所有権登記名義人となる場合の所有権登記の登記事項として
会社法人等番号
が、登記名義人が国内に住所を有しない場合の登記事項として
国内における連絡先
がそれぞれ加わった(不登法73条の2)。
15.登記名義人(自然人)の住所が明らかにされることにより、人の生命や身体に危害を及ぼすおそれがある場合(DV被害者等が登記名義人となる場合等)は、申出により、登記事項証明書等には
住所に代わる事項
が記載されることになった(不登法119条6項)。
16.法務局における
所有不動産記録証明書の交付制度(法務局の名寄帳制度)
が創設された(不登法119条の2)。制度施行後に相続登記手続をする際の必須の作業となると思われる。もちろん、相続人が被相続人名義の不動産の所有不動産記録証明書の交付申請をすることも可能である(こちらの方がニーズは高いはず)。
17.
共有に関する民法の規定の改正
(共有物の単独使用者の対価償還義務と善管注意義務、共有物の変更の要件緩和と裁判所の許可制度、所在等不明や催告無回答の共有者がいる共有物の管理に関する裁判制度、裁判による代償分割の明文化、所在等不明共有者の持分処分制度(他の共有者の取得、第三者譲渡権限付与、供託)
18.
所有者不明土地管理制度
と
所有者不明建物管理制度
の創設(地裁管轄の新たな財産管理人制度)
19.
管理不全土地管理制度
と
管理不全建物管理制度
の創設(管理不適当物件の管理人制度)
20.相続土地国庫帰属制度
@
相続(相続人に対する遺贈を含む)により取得した土地
を国庫に帰属させること(実質的に土地の所有権を「放棄」すること)が可能になった(法律公布から2年以内に施行)。
A 要件は、
法務大臣の承認
B 制度の
対象外
の土地
・地上に建物が存在する土地
・担保権等が設定されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(筆界ではなく所有権界が明らかであればよいみたい)
C 申請が受け付けられても
承認されない
土地
・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(需要が高いであろう山林の場合の取扱いに注意)
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(ガソリンスタンドとか?)
・通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの(擁壁が設置されている土地とか?)
D 国庫帰属が認められた場合でも、
負担金(「管理に要する10年分の標準的な費用の額」
の支払いが必要(国庫帰属法10条) ※ やっぱりタダでは引き取ってくれません
例えば、原野は20万円(年草刈り2回を10年分)くらいか?
市街地の通常の一軒家の宅地(200u)なら80万円くらいか?
株主総会決議取消し(2021年8月6日・338)
以前受けた成年後見の研修の講師(司法書士)の人が、
「私は自分の家族に家族以外の第三者(専門職)が成年後見人等に就いて一家の財産管理等に介入されるなんて絶対に嫌です」
みたいな趣旨のことを話されていました。いわゆる第三者後見人として他人の成年後見人等に就いている専門職の側からしても「そりゃそうだ」と普通は思うでしょう。
というわけで、最近は、
将来、親等が認知症等になって家族以外の第三者が成年後見人等に就くような事態を防止する観点
から、民事信託(家族信託)が流行っているみたいです(テレビ放送の影響も大)。
さて、株主総会とそれに基づく登記手続のシーズンも一段落しましたので、少し前に受けた表題のテーマの研修の内容を踏まえて以下少し書いてみます。
会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
次の各号に掲げる場合には、株主等(決議の取消しにより株主となる者も含む)は、株主総会等の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
@ 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
A 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
B 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
ただし、決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる(
いわゆる裁判所の裁量棄却
)。
裁判例を俯瞰してみると、特に多い取消し事由としては、
@株主総会の招集手続に関する瑕疵(招集不通知開催、招集通知期間不足、招集通知内容の不適)、A議決権行使に関する瑕疵(特に共有株式)、B株主総会の運営に関する瑕疵(動議無視で強行等)
が目につきます。
小規模同族会社の場合、株主総会の開催手続に少々の瑕疵があってもほとんど問題になることはありませんが(そもそも株主総会の開催自体がない会社も結構あると思われる・この場合は会社法830条の決議不存在の訴えの対象となる)、経営陣と株主間に対立がある場合は会社の規模に関係なく問題になる可能性は十分にあると思います。
もっとも、提訴期間は比較的短く(株主総会等の決議の日から3か月以内)、また、実際に決議取消しの訴えの提起があった場合でも、招集手続又は総会決議の方法が法令又は定款に違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認められるとき(要は、そんなに大きな違反ではないし、仮に再度適法・適正な手続を踏んで株主総会を開催しても決議の結果は同じでしょの場合)、裁判所は請求を棄却することができるとされているため(会社法831条第2項)、その辺りも見込んで多少のことは目をつむって株主総会が運営されている現実もあるのかもしれませんが。