2026年2月
表題部所有者不明土地の取得の方法(令和8年2月25日・vol.413)  |
「新しい制度ができた時は自腹を切ってでも一度試してみよう」ということで、ちょうど今月(令和8年2月2日)から始まった所有不動産記録証明制度をさっそく利用してみましたので、その感想を書こうと思いましたが、書いてみると悪口になりましたので(笑い)、今回はやめといて違うネタにします(ネット上ではいいことばかり書いてありますが、実際にやってみると手続的にもコスト的にもそんなに容易な制度ではありません。)。どうしても聞きたい方は個別にお尋ねください(私の既知の方に限りますが)。
さて、表題の件ですが、最近受けた研修で触れられていたり今月の月報司法書士にも言及された記載があったりしましたので、忘れないようにちょっとだけ書いておきます。
いわゆる表題部所有者不明土地を何らかの原因(売買、時効取得等)で取得したい場合、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(以下、「表題部所有者不明土地法」という。)に基づく探索、諸々の登記、特定不能土地管理命令を経て、特定不能土地等管理者から取得する方法が考えられるが、実際の登記の段になると、特に土地の表題登記のコスト(土地所在図、地積測量図が必要なので、土地家屋調査士に依頼する必要あり)がかなり高くつくというデメリットがある。
よって、表題部所有者不明土地法の手続に入る前に(すでに入っている場合は当該と土地を除外してもらう)、@所有者不明土地管理制度やA不在者財産管理制度の利用も検討すべきである。
とのこと。
いったん所有者等特定不能土地となってしまうと、@やAは使えなくなるため(同法32条)、初期の段階での登記のことまで考えた適切な手続の選択が重要であるとのことです。
そういえば、以前、なんかの研修で、表題部所有者不明土地法の探索制度を民間の方でも積極的に活用して、みたいなことが言われていたような記憶がありますが、財源のある行政ならともかく、民間の私人が土地の取得を希望する場合は、ちょっと手法を考えた方がよいのかも知れません。