2016年10月


 法テラス(民事法律扶助)の利用(2016年10月25日・vol.249) 

 今月は、司法書士界では「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」ということです。
 そんなわけで、法テラスの民事法律扶助制度のご紹介ですが、一言で言えば、「経済的な理由から必要な法的支援を受けられない状態をなくそう(憲法の裁判を受ける権利を保障する)」という制度でありまして(私の理解)、弁護士や司法書士から必要な法的援助(法律相談や裁判手続)を受けたいが経済的な理由からその費用が支払えない場合に、法テラスという公的機関がいったん費用を立て替えてくれる(もちろん立替金の償還は原則必要です)というものです。なお、法律相談については、償還不要(完全無料)です。
 司法書士の業務に関連しての利用形態で言えば、法律相談援助(30分無料・簡易書類作成援助あり)、書類作成援助(自己破産、成年後見、労働審判、相続放棄申述の各申立等)、代理援助(簡易裁判所の訴訟代理等)があります。
 もちろん民事法律扶助制度は誰でも利用できるわけではなく、一定の要件(資力基準に該当すること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適すること)が定められていますので、利用を考えられる方は、まずはご自分がこの要件に該当するかどうかを検討していただければと思います。
 その他、民事法律扶助制度の利用に関する詳細は、法テラスのホームページをご参照ください。
 なお、司法書士のメイン業務である登記手続については、民事法律扶助制度は利用できませんので、ご注意ください。