2021年3月


 不動産登記と成年後見人等の印鑑(2021年3月27日・vol.328)  

                   
                   ゲートキーパー宣言   
                   司法書士は聴きます!

 さて、昨今の脱ハンコの風潮から、行政等での諸手続において各種書類への押印が見直されていますが、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の職務においては、いわゆる登録された印鑑の使用はいまだ必須です。

 この成年後見人等の印鑑については、神戸家庭裁判所管内では3年くらい前から管轄の家庭裁判所に対して成年後見人等の職務に使用する印鑑を届け出ることができるようになり、印鑑を届け出た場合は、家庭裁判所の書記官から届出印鑑の証明書(以下、「書記官作成の印鑑証明書」という。)の発行を受けることができるようになりました。

 一方、不動産登記の申請手続においては、登記申請書又は委任状に押印する印鑑について市区町村長発行の印鑑証明書を添付しなければならない場合について、不動産登記令16条2項又は18条2項及び不動産登記規則48条1項3号又は49条2項3号により、家庭裁判所届出印の押印と書記官作成の印鑑証明書による代用が可能とされています。

 また、不動産登記令第7条第1項第5号ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報に押印する印鑑についても、不動産登記令19条2項及び不動産登記規則50条2項前段により、家庭裁判所届出印の押印と書記官作成の印鑑証明書による代用が可能とされています(登記研究709号199頁、815号171頁も参照)

 よって、不動産登記の申請手続において、登記申請書若しくは委任状又は第三者の同意・承諾を証する書面にいわゆる実印を押印しなければならない場合については、成年後見人等は、@市区町村登録の印鑑の押印と市区町村長発行の印鑑証明書を添付する方法A家庭裁判所届出の印鑑の押印と書記官作成の印鑑証明書を添付する方法の2通りの方法を選択することが可能となっています。

 では、もう一つ不動産登記の申請手続において実印の押印と印鑑証明書の添付が要求されている場合として、いわゆる相続登記の申請手続において、登記原因証明情報の一部として遺産分割協議書を添付する場合がありますが、この遺産分割協議書に押印する印鑑と印鑑証明書についての取扱いはどうでしょうか。この点については、法令上の明確な規定がないところ、成年後見人等が成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)を代理して遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に成年被後見人が代理人として印鑑を押印する場面も多いため、結構重要な問題です。

 まず、前提知識として、相続を原因とする所有権移転登記の申請において、登記原因証明情報の一部として添付する遺産分割協議書については、実務上、その成立の真正を担保するため、遺産分割協議に参加して同協議書に押印した相続人の印鑑証明書(市区町村長発行のもの)を添付しなければならないとされています(昭和30年4月23日民事甲742号)。そして、成年後見人等が遺産分割協議に相続人(成年被後見人等)の法定代理人として参加した場合は、成年後見人等が遺産分割協議書に印鑑を押印し、成年後見人等の印鑑証明書(市区町村長発行のもの)を添付しなければならないとされています。これらは、不動産登記令7条1項5号ロ及び別表22の規定に基づき、添付情報である登記原因証明情報の一部として遺産分割協議書を添付する場合は、同協議書に押印した印鑑にかかる印鑑証明書を添付すべきであるとされている実務上の取扱いですが、その趣旨は登記原因証明情報の真正担保にあります。

 そうすると、相続登記の登記原因の一部である遺産分割協議の成立の真正が担保できるのであれば、遺産分割協議書に押印する印鑑と添付する印鑑証明書についても、家庭裁判所届出印と裁判所書記官作成の印鑑証明書で問題はないと考えられそうです。

 というわけで、不動産登記の実務においては、相続登記の申請書に添付する遺産分割協議書に押印する印鑑と印鑑証明書についても、遺産分割協議に成年後見人等が代理人として参加した場合については、@市区町村登録の印鑑の押印と市区町村長発行の印鑑証明書を添付する方法とA家庭裁判所届出の印鑑の押印と書記官作成の印鑑証明書を添付する方法の2通りの方法を選択することが可能となっているのです。なお、@とAのいずれの場合においても、後見登記事項証明書の添付が必要ですのでこちらもお忘れなく(司法書士等の専門職が成年後見人等になっており、後見登記事項証明書に事務所を登記している場合で@の方法を採る場合は、司法書士登録事項証明書も必要となります。)。また、遺産分割協議書に添付する場合のAの書記官作成の印鑑証明書は、@と同様、有効期限の定めはなく、原本還付も可能です。

 ちなみに、東京法務局では、成年後見人等が弁護士である場合は、弁護士会会長の印鑑証明書の使用も認められているらしく、また、大阪法務局では、平成29年頃に、書記官作成の印鑑証明書は規則48条1項3号の印鑑証明書として使用可能であるとともに、登記原因である法律行為等の当事者に成年後見人等がある場合において、登記原因証明情報の一部として印鑑証明書の添付が必要な場合においても、書記官作成の印鑑証明書の使用が可能であるとの趣旨の回答が出されているそうです(神戸管内はそんなお知らせはもらっていない・・・はず)。

 以上、あんまり実用性のない話題だったかもしれませんが、ご参考まで。



 早め早めの生前贈与(2021年3月13日・vol.327)  


 読完!読感!ドッカーン!!
 司法書士会の研修でお馴染みの藤井弁護士先生の本ですが、相続実務の最先端を走ってる本だと思います(過去のシリーズも含め)。司法書士がここまで深く事件にかかわることは余りないですけどね。


 将来の相続開始時の無用な紛争を防止し、「円滑な」事業や家産の承継を目指すために遺言をすることが推奨されますが、承継のための諸費用や税金を度外視して「円滑性」を重視するなら、遺言よりも生前贈与の方が優れているのは間違いないと思います(税金面は優遇制度等を活用して負担を最小限にすることを目指します。)。

 また、民法が改正され、遺留分侵害額請求の計算において加算される相続人に対する生前贈与については、原則、相続開始前の10年間にしたものに限ってその価額を算入することとされましたので(民法1044条3項)、特定の相続人により有利な資産の承継を行いたいのであれば、できるだけ早期に(平均寿命と健康年齢から考えると遅くても70歳前後くらい?までには)生前贈与を行うべきことになります。

 さらに円滑な資産承継を目指す場合は、将来の相続における具体的相続分の計算において資産を多く承継させたい相続人の特別受益(民法903条1項)への配慮として、生前贈与を行う際には「特別受益の持戻し免除」の意思表示(民法903条3項)も併せて行っておくことも検討されるとよいでしょう。

 なお、資産の承継対策を遺言にまわす場合は、「円滑」かつ「迅速」の観点からは、自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用する場合も含む。)ではなく、公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。


 印鑑届出の任意化と電子証明書(2021年3月6日・vol.326)  

 某書籍によると、ヘヴィメタルは「天才が好み、天才を育む音楽」らしい
 ちなみに、メタリカで言えば、私は、@Mortorbreath、AMetal Militia、BDamage Inc.あたりが好きです(あくまでスピード重視)。まったく頭は良くなりませんが、「アーライ!!」
 
 さて、令和3年2月15日から改正商業登記法と同規則が施行されたことに伴い、法務局への会社の印鑑の届出が任意化されました。

 よって、「うちの会社は完全ペーパーレスで事業経営をするのだ」という会社は、会社設立や代表取締役変更の際に法務局に印鑑の届出をしなくてもよくなりました。

 なお、その場合、当然、法務局からは会社代表取締役の印鑑証明書は発行されませんので、従来からの会社の取引や各種手続において代表者の印鑑の押印と印鑑証明書が必要なものについては、すべて電子(電子契約、電子申請、電子証明書)でしなければならなくなります(当然、取引相手や手続機関においても電子対応ができることが必要です。)。

 そう考えると、特に田舎では完全電子化会社がバンバン企業取引をしているような状況はまだまだ先のような気がしますので、当面は、従来通り法務局への印鑑の届出をする会社がほとんどなのでしょうね。

 なお、若干気になるのが、届出の任意化を捉えて、事務がまったく電子化していないような会社が法務局への印鑑の届出をしていないケースが出てこないかという点です。企業取引や諸手続において会社代表者の押印と印鑑証明書が必要となった際に、後から慌てて印鑑の届出をしなければならないような事態にならないように、印鑑届出の判断をする際は、会社の事業形態等をよく検討された方がよいと思います。

 ちなみに、商業登記規則改正後は、法務局への印鑑の届出自体を電子申請で行うことができるようになりました。簡単に言うと、メモリ付きの専用紙の印鑑届書に会社印を押印し、これをPDFファイル化したうえで当該ファイルに公的個人認証サービス(マイナンバーカード)による電子署名をしてオンライン送信するみたいな感じです。そして、PDFファイルの送信を受けた登記官は、これを印刷し、印鑑が原寸通りか等を審査するそうです(ここはやはり電子化じゃないのね)。紙の用紙をPDF化した際は結構縮小されたりするので、後日の印影の照合を考えると、ファイルの印影が原寸通りかの審査は重要なのでしょう(先の専用紙の「メモリ」はこの審査のためのものなのです。)。