2017年3月


 西へ東へ広報活動(2017年3月28日・vol.253) 

 兵庫県司法書士会たんば支部が開催する来年度の無料法律相談会のポスターとチラシが出来上がりましたので(詳細は行事案内をご覧ください)、昨日から今日にかけて、篠山市内の公共施設を中心にポスターの掲示とチラシの設置のお願いに上がらせていただきました。たんば支部では、無料法律相談会の広報活動も副支部長の仕事となっておりますところ、今回のノルマ(ポスターの枚数)は、例年に比べて大幅に増加して15枚となっておりますので、必然的にお願いに上がる訪問先も増やさなければなりません。
 そんなわけで、まずは訪問先のリストアップをすることになりますが、基本的には、@公共性があり、A人が多く集まり、B多少なりとも司法書士の仕事と関連性があるような施設が理想です。そこで、以下、検討してみました。

1.市役所、各支所(旧5町) → 当然@、Aの要件は満たされ、Bも満たされます(各種公的証明書類の取得や事業活動への参画など)。
2.法務局 → 要件はすべて満たされますが現在は篠山市にはありません。
3.裁判所 → 篠山市には簡易裁判所があり、@とBの要件は十分満たされますが、掲示には本庁(神戸地裁)の許可が必要らしく、ややハードルが高い感じです(さすが裁判所)。
4.図書館 → @、Aの要件は抜群ですが、Bはほぼありません(調べものくらいはしますが)。
5.警察署 → @はあり、Aもあり、Bは交通事故や傷害事件などで一応有りでしょう。
6.市民センター → 相談会場なので、Bは満たさなくても必然です。
7.職安(ハローワーク) → @、Aは満たされ、Bも労働関連の法律問題では接点があるでしょう。
8.健康福祉センター → @、Aは満たされ、Bは主に成年後見の分野で該当しそうです。
9.駅 → @、Aは満たされますが、Bは特に関係はありません。因みに掲示物の管理は市役所だそうです。
10.県民局 → 篠山市には分庁舎しかなく、@はともかく、AとBは微妙です。
11.スポーツセンター → @とAはともかく、Bはほぼ無しか(こじつければスポーツに関する法律問題とかもあるかもしれませんが)。

 あくまで私目線であり、他にもあるかもしれませんが、なるほど、こうして考えると、篠山市内だけを見ても司法書士の仕事はやっぱり様々な公的機関と関わる仕事なのだということがよく分かります。
 さて、仮に上記の全ての施設にポスターの掲示をお願いすることができたとしても、私のノルマは達成できるのでしょうか。それでもちょっと足りないような・・・。