2023年2月


 名変登記の一事例(2023年2月24日・vol.369) 

 令和元年5月1日に篠山市が丹波篠山市に市名変更する前に住所移転をした人が市名変更後に不動産の登記名義人の住所変更登記を申請する場合、登録免許税(1,000円×不動産の数)が非課税扱い(登録免許税法第5条第5号)となるため、この恩恵?を受けている市民の方も結構いるんじゃないかと思います。

 では、ちょっとだけ応用編ですが、市名変更前にもともと誤った住所で登記を受けていた人が市名変更後に正しい住所に直す住所更正登記を申請する場合でもこの恩恵は受けられるのでしょうか?

答え:受けられる。

登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記の原因  錯誤、令和1年5月1日行政区画変更
登録免許税  非課税(登録免許税法第5条第5号)

 詳しい理屈は、後記の登記研究誌に書いてあるのでそれを読んで下さいませ。

参照資料
@ 登記先例:昭和42年12月14日民事甲3447回答
A 登記研究755号149頁

 名変登記の愛蔵書である「青山本」や兵庫県司法書士会秘蔵の「たかされ本」にも直接は言及されていない事例なので、ご参考まで。