2016年5月


 結びつけ屋?(2016年5月23日・vol.242) 

 「別れさせ屋(男女の交際を終わらせようといろいろ仕掛ける業者)」の存在については以前から割とよく耳にしますが、某消費者情報誌によると最近は「結びつけ屋(特定の異性との関係が成就するようにいろいろと仕掛ける(と謳う)業者)」なるものも存在するようです。
 いずれの業者もいわゆる興信所、探偵業等の類に属するようですが、これらの業態の是非(公序良俗違反等)はともかく、依頼するにはそれなりに高額の費用(数十万から数百万円くらいか)がかかるうえ、そもそも成果の発生が不確かであるため、業者と依頼者との間でトラブルが起こることもあるようです。また、仮に成果が上がっても、業者が違法行為を行った等場合によっては仕掛けのターゲットから依頼者に対し、不法行為による損害賠償請求がなされることもあるようです。
 どんな事情であれ、尋常ならざる方法を選択することは、必然的にリスクも伴うため、考えものかと思います。


 研修まとめ1(2016年5月17日・vol.241) 

 最近受講した研修会の内容について、興味が沸いたところを箇条書きで以下に列挙してみました。

1.それって将来相続人が困りませんか?
 ・株式の帰属と経営権が一致していない中小企業
 ・無計画な不動産の乱購入
 ・遺言を無視した第1次相続の処理

2.相続放棄をする相続人は、将来思わぬ負の遺産(連帯保証債務等)が発覚した場合に備えて遺産調査に努力すべし(努力の証は家裁、高裁での相続放棄申述受理の判断に影響し得る?)

3.相続分の譲渡による消極財産の行方は如何に(最判平成26年2月14日参照)

4.個別の相続預金の払戻し拒否は不法行為か?

5.相続人の存在しない介護施設入居者の遺産の行方(介護施設は特別縁故者に該当し得るか)

6.公正証書遺言の方式における遺言の趣旨の口授(民法969条2号)の程度(「イエス」だけで口授有りといえるか?)

7.成年後見人は成年被後見人の遺留分侵害の事実の有無、減殺請求権発生から消滅時効期間経過時までの成年被後見人の状態を確認すべし(最判平成26年3月14日より)